資料
抜け止めコンセント、抜け止めタップ使用方法と注意事項

電気用品安全法(PSE)の改正について

電気製品安全法の対象となった「延長コードセット」

テーブルタップ、延長コードが「延長コードセット」として電気用品安全法の対象になりました。

【改正目的】

2012年1月13日の電気用品安全法の省令改正により、テーブルタップの事故増加対策として、組み立てた状態での「テーブルタップ」「延長コード」の技術基準が法制化されました。
(「テーブルタップ」「コネクターボデー」「差込プラグ」「コード」は、単体での基準はありましたが、セット品としての基準はありませんでした)

  • 複数の電気製品又はコンセントから離れた場所にある電気製品を接続するために用いるテーブルタップや延長コードは、その構成部品である「差込プラグ」「コード」「マルチタップ」( 「コードコネクターボデー」又は「その他の差込み接続器」)単体はそれぞれ特定電気用品である。しかし、組立品全体は規制対象になっていなかった。
  • 家庭内のコンセントの数が限られている状況で、使用される家電製品の数が増加したことにより、テーブルタップコードセットは一般家庭で広く用いられており、これに起因する事故の数も年々増加傾向にある。
  • 主な事故原因は、消費者の誤使用(コードの損傷、定格容量を超える使用等)によるものである。
  • このため、組み立てた状態での性能・検査を規定し、所用の試験を第三者検査機関で検査されるよう、組立品を特定電気用品「延長コードセット」に指定し、事故の未然防止を図るべく省令を改正する。

『電気用品安全法施行規則及び電気用品の技術上の基準を定める省令の改正について』より
※『電気用品安全法施行規則及び電気用品の技術上の基準を定める省令の改正について』より

【延長コードセットとは?】

「延長コードセット」とは、電源電線(コードに限る)の巻取り機構を有さないもので、主にコードの延長接続を目的とし、電源電線の先端部に汎用性のある接続器(「マルチタップ」、「コードコネクターボデー」または「差込みプラグ」に限る)が付属されるものを指します。

延長コードセット

【対象外製品】

  1. テーブルタップ又はコードコネクターボデーと差込みプラグの両方、又は片方が汎用性のない器具(NEMA引掛器具等)のもの。
  2. ケーブル(VCT、2CT等)を使用しているもの。
  3. コードの片側にだけ器具が付いたもの。

【改正概要】

「延長コードセット」に関する主な安全基準と表示は次のとおりです。

  1. 定格容量の固定化
    • 定格電流は、15A又は20A。
    • 定格電圧は、125V又は250V。
  2. コードの二重被覆化
    • キャブタイヤコード、若しくは保護被覆を施したコードに限定。
  3. コードと一体成形された差込みプラグの材料規定化
    • コンセントとの突合せ面のプラグ外面で、その栓刃に直接接する絶縁材料は、PTIが400V以上(注1)
    • 栓刃間を保持する絶縁材料は、グローワイヤ燃焼試験温度850℃(注2)に適合、又はグローワイヤ着火温度が875℃レベル以上(注3)
    • プラグの外郭が塩化ビニル樹脂のものは、栓刃間の保持に熱硬化性樹脂の使用を規定
  4. コード接続部の信頼性向上
    • コードかしめ部などの電線接続部に「通電サイクル試験」(注4)を要求。
  5. 表示の追加
    • 最大電力又は定格電流の表示
    • 「コードを束ねての使用を禁止」の旨の表示
    • 延長コードセットの適合表示を表す“コ”の表示。

保護皮膜付コード

コードを束ねての使用を禁止

注1)PTI(保証トラッキング指数) : 材料表面に配置された電極に電圧を加え、電解液を50滴滴下中にトラッキング破壊及び持続炎を発生させることなく耐えられる保証電圧。
注2)グローワイヤ燃焼試験温度 : 試験温度のグローワイヤ(赤熱線)を試験片に30秒間押し当て、下記(a)と(b)の両項目を満足する最高温度。
  ( a)グローワイヤを引き離した後、有炎燃焼または赤熱(グローイング)が30秒以内に消える
  ( b)試験片の200mm下に置いた薄葉紙が着火しない
注3)グローワイヤ着火温度 : 試験温度のグローワイヤを試験片に30秒間押し付けている間、および、その後の30秒間で、着火を起こさない最高温度。
注4)通電サイクル試験 : 定格電流の1.2倍の電流を通電し、45分通電45分休止を1サイクルとし、25サイクル目と125サイクル目の温度上昇の差が8℃以下であること。

【明工社製品で「延長コードセット」の対象となるもの】

この改正は、2012年1月13日の公布ですが、1年間の猶予期間が設けられておりました。
これらの製品で経過措置が終了した2013年1月13日以降に製造した製品については、定められた表示を行っております。
それ以前に製造された製品では表示されていないものもございますが、販売に関する制限はございません。
下記はその一例です。詳しくは明工商事営業所までお問い合わせください。
(写真は工場出荷時の状態です。ご使用時はコードを延ばしてお使いください。)

明工社製品で「延長コードセット」の対象となるもの

【「延長コードセット」として、製造・販売される業者様へ】

新基準に該当する「延長コードセット」を製造・輸入する場合、製造・輸入業者様は、経済産業省への事業届出後、 第三者検査機関による適合性検査を受け、製品に法定表示をする必要があります。

「マルチタップ」「コードコネクターボデー」「差込みプラグ」などの単品を購入し、「延長コードセット」として製造・販売される場合も対象となります。

詳しくは、経済産業省ホームページ(電気用品安全法のホームページ)でご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm

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