資料
特定機器、特定場所で使用するコンセントの選定について

特定機器、特定場所で使用する
コンセントの選定について

内線規程(3202-3)より

  1. 次に掲げる特定機器のコンセントには、接地極付コンセントを使用することが義務化されています。
    対象機器
  2. 台所、厨房、洗面所、及び便所に施設するコンセントには、接地極付コンセントを使用することが勧告的事項となっています。
  3. 特定機器、特定場所以外の住宅に施設する全てのコンセントには、接地極付コンセントを使用することが推奨されています。
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