電気事業法に基づく経済産業省令として制定された「電気設備に関する技術基準を定める省令」の工事方法、維持、業務等を具体的かつ詳細に規定した民間規格です。
御紹介した内容は、配線器具に関するものの一部であり、内容についても要約しています。
また、コンセントの接地極付化の要求に関する内容は、(一社)日本配線システム工業会作成の資料を引用しております。
詳細につきましては「内線規程2022年版」をご覧ください。
改正概要
3170-5 ケーブル配線の接続 (対応省令:第7、56条)
2.〔フロア内のケーブル配線接続〕
フロア内のケーブル配線接続は次によること。(勧告)
①フロア上から接続箇所が容易に確認でき、かつ、フロア面が常時開閉可能な場所に施設すること。
②ケーブル配線の接続部には過大な力が加わらないように施設すること。
3170-6 コンセントなどの施設 (対応省令:第56、57条)
コンセントその他これに類するものは、フロア面又はフロア上に施設すること。ただし、住宅用以外のフロアであって、かつ、次の各号による場合は、フロア内に施設することができる。(勧告)
①~④ 省略
⑤アクセスフロア内に設置する接続器具、ジョイントボックス、コンセントなどは床に固定し、ケーブルの接続部は、張力が加わらないよう3170-5(ケーブル配線の接続)2項②に準じて施設すること。
ハーネス用ジョイントボックスの場合
アクセスフロア用コンセントの場合