株式会社 明工社

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2022年12月内線規程が改定されました

2022年12月、内線規程が改定されました。その内容の一部について御紹介いたします。

●コンセントの接地極付化の要求を変更
台所、厨房、洗面所、便所に施設するコンセント、雨線外に施設するコンセントは、特定機器用コンセントと同様に、接地極付コンセントを施設することが勧告から義務的事項となりました。
住宅に施設するすべてのコンセントは、接地極付コンセントとすることが推奨から勧告的事項となりました。

●アクセスフロア内のケーブル配線に関する見直し
アクセスフロア内に設置する接続器具・コンセントなどは床に固定し、ケーブルの接続部には過大な力が加わらないように施設することが、推奨から勧告的事項となりました。

内線規程とは

電気事業法に基づく経済産業省令として制定された「電気設備に関する技術基準を定める省令」の工事方法、維持、業務等を具体的かつ詳細に規定した民間規格です。

 

ご注意

御紹介した内容は、配線器具に関するものの一部であり、内容についても要約しています。
また、コンセントの接地極付化の要求に関する内容は、(一社)日本配線システム工業会作成の資料を引用しております。
詳細につきましては「内線規程2022年版」をご覧ください。

 

 

アクセスフロア内のケーブル配線に関する見直し
[改正概要]

・3170-6条 ⑤(勧告)が追加されました。

・3170-6条 ⑤(勧告)に関連する3170-5条 2項が推奨的事項から勧告的事項に引き上げられました。

3170-5 ケーブル配線の接続 (対応省令 : 第7、56条)

2.〔フロア内のケーブル配線接続〕

フロア内のケーブル配線接続は次によること。(勧告)
①フロア上から接続箇所が容易に確認でき、かつ、フロア面が常時開閉可能な場所に施設すること。
②ケーブル配線の接続部には過大な力が加わらないように施設すること。

3170-6 コンセントなどの施設 (対応省令 : 第56、57条)
コンセントその他これに類するものは、フロア面又はフロア上に施設すること。ただし、住宅用以外のフロアであって、かつ、次の各号による場合は、フロア内に施設することができる。(勧告)
①~④ 省略
⑤アクセスフロア内に設置する接続器具、ジョイントボックス、コンセントなどは床に固定し、ケーブルの接続部は、張力が加わらないよう3170-5(ケーブル配線の接続)2項②に準じて施設すること。

[施工例]
ハーネス用ジョイントボックスの場合

 

・アクセスフロア用コンセントの場合

 

 

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