株式会社 明工社

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資料

■特定機器、特定場所で使用するコンセントの選定について

■内線規程(3202-3)より

 1.次に掲げる特定機器のコンセントには、接地極付コンセントを使用することが義務化されています

--------------------- 対象機器 ---------------------

 2.台所、厨房、洗面所、及び便所に施設するコンセントには、接地極付コンセントを使用することが勧告的事項となっています。
 3.特定機器、特定場所以外の住宅に施設する全てのコンセントには、接地極付コンセントを使用することが推奨されています。

 

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