資料
■特定機器、特定場所で使用するコンセントの選定について
■内線規程(3202-3)より
1.次に掲げる特定機器のコンセントには、接地極付コンセントを使用することが義務化されています
--------------------- 対象機器 ---------------------
2.台所、厨房、洗面所、及び便所に施設するコンセントには、接地極付コンセントを使用することが勧告的事項となっています。
3.特定機器、特定場所以外の住宅に施設する全てのコンセントには、接地極付コンセントを使用することが推奨されています。