株式会社 明工社

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製品における環境配慮

・設計・開発段階における環境配慮
製品の製造・使用・廃棄までの過程(ライフサイクル)において生じる環境への影響を最小限に留めるには、設計・開発段階 での取り組みが重要です。
弊社では、設計・開発段階で、「使用原材料に環境負荷物質を含まないものの選択」「使用材料の軽減(小型化、薄肉化)」 「ハウジング等の分解容易性」「樹脂製部品への材質表示」等について評価を行い、環境への影響を低減するための環境 配慮設計に取り組んでいます。

・環境負荷物質の使用廃止・削減
製品に含まれる環境負荷物質は、廃棄された後に環境に影響を及ぼす可能性があります。弊社ではこのような物質の使用廃止・削減に取り組んでいます。
特にRoHS指令で規制されている10物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP)についての対応は最優先に取り組んでまいりました。

RoHS指令とは

RoHS指令は、EU加盟国内において2006年7月1日以降、地球環境や人の健康に影響を及ぼすとされる有害物質のうち 特定の6物質が閾値を超えて含有している電機・電子機器を上市することを禁止するとした指令です。
2015年6月にフタル酸エステル類4物質が規制物質として追加され、2019年7月22日より発効となります。

対象物質と閾値
    6物質
対象物質 RoHS指令閾値
鉛及びその化合物 Pbとして 1000ppm
水銀及びその化合物 Hgとして 1000ppm
カドミウム及びその化合物 Cdとして 100ppm
六価クロム及びその化合物 Cr6+として 1000ppm
ポリ臭化ビフェニール(PBB) 1000ppm
ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE) 1000ppm


   追加4物質

対象物質 RoHS指令閾値
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP) 1000ppm
フタル酸ブチルベンジル(BBP) 1000ppm
フタル酸ジ-n-ブチル(DBP) 1000ppm
フタル酸ジイソブチル(DIBP) 1000ppm

RoHS指令規制物質への対応について

本サイト掲載の製品のRoHS対応とは、RoHS(10物質)に対応しているものを指します。

RoHS指令で規制されている物質(適用除外項目を除く)の含有が閾値未満であることを確認した原材料・部品を使用している 製品については、品番別索引検索ページに下記の表示をしております。


未対応品、未調査品については同様に下記の表示をしております。




※いずれも2022年11月現在の確認状況です。
これ以前に流通した製品の含有・非含有を表明したものではありません。

※○の表示をした製品の中には、適用除外項目にあてはまる用途で規制物質を含有している製品もございます。
詳細は明工商事各営業所へお問い合わせください。

※また販売ルートの都合上、流通過程で製品へ規制物質が移行する可能性もございます。
弊社製品を他製品に組み 込んだ場合などのRoHS指令への適合については、御採用頂いた企業様にて最終確認・判断をして頂くようお願いいたします。

 

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